再認定とは|認定機を延長して設置継続を可能にする手続き

再認定とは

再認定とは、すでに認定を受けた遊技機の認定有効期間が満了する際に、再び公安委員会の確認を受けて設置を継続するための手続きを指す。通常、検定から最長6年間(検定3年+認定3年)で設置期限を迎えるが、特別な事情がある場合や法改正に伴う経過措置として再認定が行われることがある。再認定は新たな検定ではなく、既存機種の適合状態を確認する継続審査であり、遊技機の状態・封印・改造有無などを厳格に検査する。

申請者はホールまたは中古機取扱業者であり、期限満了前に公安委員会へ再認定申請書を提出する。認定時と同様に、遊技機の構造図面や検査票、封印状態の写真などを添付する必要がある。公安委員会は書類審査と現物確認を行い、問題がなければ再認定通知書を発行する。この通知書に基づき、機種は一定期間の設置延長が認められる。

再認定は例外的な制度であり、すべての機種が対象となるわけではない。基準改正によって旧仕様機が新基準に適合しなくなった場合、再認定は行われず、撤去や入替が義務づけられる。過去には新基準機移行期に経過措置として再認定が実施された例があり、行政判断により特例的に延長が認められるケースもある。

再認定は単なる延長手続きではなく、業界の秩序を維持するための調整的制度である。遊技機の構造改造防止や性能維持を確認する最終チェックとして機能し、業者にとってはコンプライアンス遵守と資産保全の両面で欠かせないプロセスといえる。