改造防止措置とは
改造防止措置とは、遊技機が不正に改造されたり、出玉性能やプログラムが意図的に変更されたりすることを防ぐために設けられた構造上および制度上の仕組みを指す。風営法およびその施行規則では、遊技機メーカーに対して「容易に改造できない構造」を設計段階から義務づけており、これを満たさない機種は検定や認定の対象外とされる。改造防止は技術的要件であると同時に、業界の公正性を支える法的義務でもある。
主な改造防止措置には、基板への封印、プログラムの暗号化、リード線・コネクタの特殊形状化、改ざん検出センサーの搭載などがある。これらは保通協による型式試験の段階で確認され、公安委員会検定でも構造の改変防止性能が審査される。また、設置後に封印を外したり改造を加えたりした場合は、検定取消や営業停止などの行政処分が科される。
ホールや整備業者においても、改造防止措置の維持が求められる。封印の破損や再利用は禁止されており、修理やメンテナンスを行う際には公安委員会への届出が必要となる場合もある。中古機として再流通させる際には、封印状態の確認が流通検査の重要項目となり、改造履歴がある場合は販売・設置が認められない。
改造防止措置は、単なる物理的な封印対策にとどまらず、技術・制度・倫理の三方向から不正を抑止する仕組みである。業界全体がこの措置を遵守することで、遊技機の公正性と信頼性が保たれ、風営法の目的である「射幸性の適正な制御」が実現される。