設置期限とは
設置期限とは、公安委員会検定または認定を受けた遊技機をホールに設置できる期間を指す。風営法および施行規則では、検定の有効期間を原則3年間、認定による延長を含めて最長6年間と定めており、この期限を超えて遊技機を営業に使用することは禁止されている。設置期限を管理することは、法令遵守と営業リスク回避の両面で不可欠である。
期限管理は、ホールが自主的に行うだけでなく、全日遊連や回胴遊商などの団体が作成する「設置期限リスト」や「撤去計画スケジュール」に基づいて進められる。メーカーや販売業者も、期限内での中古流通を前提として出荷・引き取りを調整する。期限を過ぎた機種を設置したまま営業すると、風営法違反として行政処分の対象となる。
設置期限の管理は、単なるカレンダー管理ではなく、遊技機制度全体の秩序を維持するための根幹ルールである。近年はデジタル化された管理システムが普及し、ホール単位で検定・認定の残存期間を自動追跡できるようになっている。