認定制度とは
認定制度とは、公安委員会がすでに検定を受けた遊技機について、検定の有効期限が切れた後でも一定期間の使用を認める制度である。検定の有効期間は原則3年間だが、メーカーの生産終了や設置継続の必要性などを考慮し、ホールが申請することでさらに3年間の延長が可能となる。この手続きを通じて「認定機」となった遊技機は、引き続き法的に設置が許可される。
認定制度の目的は、検定満了後も基準に適合している機種を有効に活用し、不要な廃棄を防ぐことである。公安委員会は、外観や構造、プログラムが改造されていないかを検査し、問題がなければ「認定通知書」を発行する。逆に、認定条件に合致しない場合や封印が損傷している場合は、認定が拒否されることもある。
認定機は「認定番号シール」によって識別され、中古遊技機として再流通する際にもこの認定情報が引き継がれる。認定の有効期間は延長を含めて最長6年間とされ、それを超えた機種は再認定や撤去の対象となる。期限を過ぎて設置した場合は風営法違反となり、営業停止や罰則の対象となる点にも注意が必要だ。
認定制度は、遊技機の資産価値を維持しつつ、業界全体の循環性とコンプライアンスを両立させるために設けられた重要な枠組みである。検定と認定を正しく理解し管理することが、健全な営業と中古機市場の安定化に不可欠である。