遊技機検定番号の役割と法的意義
遊技機検定番号とは、都道府県公安委員会が行う検定に合格した機種に対して付与される識別番号です。その遊技機が風営法の基準を満たし、法的に設置・運用が許可されていることを証明する「身分証」の役割を果たします。
1. 検定番号の構成と表示
検定番号は、各都道府県の公安委員会ごとに発行され、通常は以下のような形式で構成・表記されます。
- 構成例: 「〇〇県公安委員会検定第12345号」
- 表示場所: 遊技機の背面や側面の目立つ位置に「検定番号シール」として貼付されています。
- 届出義務: ホール側は新台入替等の際、この番号を管轄の警察署(公安委員会)へ届け出る義務があります。
2. 有効期間と認定制度
検定番号には有効期限があり、期限を過ぎた遊技機をそのまま設置し続けることはできません。
| 区分 | 期間と内容 |
|---|---|
| 検定有効期間 | 検定の公示日から原則として3年間。 |
| 認定による延長 | 検定満了前に「認定」を受けることで、さらに3年間の設置継続が可能。 |
| 期限切れの扱い | 検定・認定ともに失効した機種は、速やかに撤去しなければなりません。 |
3. 中古機流通とコンプライアンス
中古遊技機の売買や移設においても、検定番号の管理は適正な取引の前提条件となります。
- シールの改ざん禁止: 検定番号シールの剥離や再貼付、番号の改ざんは厳格に禁じられており、違反は風営法違反(無承認変更等)に該当します。
- 中古流通の条件: 検定または認定が有効期間内である機種のみが「認定中古機」として再設置の対象となります。
【実務上のポイント】
検定番号が正しく管理されていることは、そのホールの法令遵守姿勢を象徴します。警察による立入検査時も、実機と届出書類の番号照合は必須項目であるため、極めて重要な管理対象といえます。