風営法第23条とは|遊技機設置の承認と検定の基本ルール

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第23条の解説

風営法第23条は、パチンコ店等の営業者が遊技機を設置・変更する際の法的義務を定めた条文です。本ページでは、同条文が規定する承認制度、型式試験との関係、および違反時の法的リスクについて、事実に基づき解説します。

1. 条文の主旨:遊技機の設置及び変更の承認

風営法第23条第1項により、営業者は遊技機の設置、または設置している遊技機の種類・個数などの変更を行う場合、あらかじめ都道府県公安委員会の承認を受けなければなりません。

区分具体的な内容
新設・増設新規開店や、島構成の変更に伴う遊技台数の増加。
機種入替既存の遊技機を撤去し、新たな機種を設置する行為。
構造変更遊技機の部品交換や、性能に影響を及ぼす恐れのある変更。

2. 型式試験と検定制度の役割

公安委員会が第23条に基づき設置を承認する基準は、その遊技機が「著しく客の射幸心をそそるおそれがないもの」として、国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合していることです。

  • 指定試験機関(保通協等): 構造・性能が基準内であるか「型式試験」を実施します。
  • 検定: 試験に適合した型式について、各都道府県公安委員会が検定を行い、合格したもののみが市場に流通・設置可能となります。

3. 中古遊技機の認定と有効期限

検定には有効期間(通常3年間)が設定されています。期間経過後も継続して設置・運用するためには、第23条に関連する規定に基づき「認定」を受ける必要があります。

  • 再認定: 有効期間満了前に申請し、公安委員会から再度適合している旨の認定を受ける手続きです。
  • 認定外機の扱い: 認定を受けずに設置を継続することは法律で禁じられており、発覚した場合は撤去対象となります。

4. 違反時の罰則と行政処分

第23条の規定に違反(無承認設置や無届けの変更など)した場合、営業者は厳しい法的責任を問われます。

  • 罰則: 風営法に基づき、懲役または罰金が科される可能性があります。
  • 行政処分: 公安委員会により、営業停止処分や許可の取り消しが行われることがあります。

監修:野口智行(有限会社グローバルスタンダード 代表取締役)
特許第6719977号(機能訓練用パチンコ遊技機)保持者