風営法第23条とは
風営法第23条は、遊技機の設置や変更を行う際に必要な行政手続きを定めた条文であり、ホール営業における最重要規定のひとつとされている。パチンコ・パチスロ機を新たに設置、もしくは機種入替を行う場合には、公安委員会の承認を得なければならず、これを怠ると無承認設置として行政処分や営業停止の対象となる。
この条文の目的は、遊技機の構造・性能が基準に適合しているかを確認し、射幸性の過度な高まりを防止することで、健全な営業環境を維持することにある。ホールが導入する新台は、保通協の型式試験を経て公安委員会検定を受けることで適合が確認される。この検定を通過した機種のみが、第23条に基づく設置承認を受けられる仕組みだ。
中古遊技機を再設置する場合も同条の適用を受ける。検定や認定の有効期限が満了した機種は再認定を受けなければならず、認定外機を設置した場合は撤去命令の対象となる。風営法第23条は、新台入替や中古機再利用のすべての基準点であり、ホール経営の法的枠組みを形成する根本条文と言える。
行政処分や業界トラブルの多くは、この条文を軽視した設置・移設・改造が発端となっている。第23条の理解は、単なる法令遵守にとどまらず、業界全体の信頼性を支える“土台の知識”である。